Temporary Residents

日本国民はビザを申請せずにカナダ入国を許可されていますが、ワークパーミットやスタディーパーミットが切れる場合、ビジターとして滞在延長をすることが可能です。また、カナダ国民または永住権所有者の両親や祖父母は2年間の滞在を許可されるスーパービザの申請をすることが出来ます。

カナダで6ヵ月以上のプログラムで学ぶ場合、スタディーパーミットの取得義務付けられています。カナダで就学する際、学費と生活費を補うだけの資金があることを証明する必要があります。また、就学期間中には1週間で最大20時間の就労をすることが認められています。

カナダで就労するためには、原則としてワークパーミットが必要となります。ワークパーミットの取得方法は条件や状況によって異なり、必要な書類も大きく異なってきます。

Temporary Residents

日本国民はビザを申請せずにカナダを訪れることを許可されていますが、ワークパーミットやスタディーパーミットが切れた場合はビジターとしての滞在延長をすることが出来ます。カナダ国民または永住権所有者の両親や祖父母は2年間の滞在を許可されるスーパービザの申請をすることが出来ます。

カナダで6ヵ月以上のプログラムで学ぶ場合、スタディーパーミットの取得義務付けられています。カナダで就学する際、学費と生活費を補うだけの資金があることを証明する必要があります。また、就学期間中には1週間で最大20時間の就労をすることが認められています。

カナダで就労するためには、原則としてワークパーミットが必要となります。ワークパーミットの取得方法は条件や状況によって異なり、必要な書類も大きく異なってきます。

Visitors

日本国民はカナダへ入国する際にビザの必要はありませんが、出身国によってはカナダへ渡航する前にビザの申請が必要になります。ビジターは、就労や6か月以上の就学をすることは出来ません。

Students

カナダで6ヵ月以上のプログラムで学ぶ場合は、プログラムが始まる前にスタディーパーミットを取得しておく必要があります。

Workers

カナダで就労をしたい場合、働き始める前にワークパーミットを申請する必要があります。ワークパーミットにはいくつか種類があり、働ける場所や就ける職業に制限がある場合があります。

International Experience Classはカナダと条約を結んだ国の青年に働きながらカナダの文化や言語を学ぶことを目的としたプログラムです。

カナダ政府が指定した教育機関を卒業した学生は最大3年までPost-graduate Work Permitを所得することが出来ます。

Labour Market Impact Assessment (LMIA)を所得したカナダの雇用主からジョブオファーを受けた際に発行されるます。

永住権申請者は永住権を取得するまでの期間にワークパーミットが切れる場合、ワークパーミットを更新し、就労し続けることが出来ます。

International Experience Classはカナダと条約を結んだ国の青年に働きながらカナダの文化や言語を学ぶことを目的としたプログラムです。

カナダ政府が指定した教育機関を卒業した学生は最大3年までPost-graduate Work Permitを所得することが出来ます。

Labour Market Impact Assessment (LMIA)を所得したカナダの雇用主からジョブオファーを受けた際に発行されるます。

永住権申請者は永住権を取得するまでの期間にワークパーミットが切れる場合、ワークパーミットを更新し、就労し続けることが出来ます。

International Experience Classはカナダと条約を結んだ国の青年に働きながらカナダの文化や言語を学ぶことを目的としたプログラムです。

カナダ政府が指定した教育機関を卒業した学生は最大3年までPost-graduate Work Permitを所得することが出来ます。

Labour Market Impact Assessment (LMIA)を所得したカナダの雇用主からジョブオファーを受けた際に発行されるます。

永住権申請者は永住権を取得するまでの期間にワークパーミットが切れる場合、ワークパーミットを更新し、就労し続けることが出来ます。

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